メンテナンス義務化(O&M)
事業計画認定申請時にメンテナンスの計画を提出します。
発電開始後は、事業計画申請時のメンテナンス計画に則り、適切なメンテを実施する必要があります。
みなし認定の場合も、メンテナンス計画を作成し実施する義務があります。(ただし提出不要)
具体的なメンテナンスの内容、頻度については「民間のガイドラインが基準」になります。
メンテナンスの内容は、メンテナンス計画に則る必要があります。
旧FIT法で設備認定を取得したものは、2017年4月1日に新認定制度で認定を取得したとみなされます。
フェンスの設置義務(屋根置きの場合は不要)
フェンス・侵入防止柵の設置と立入禁止の看板の掲示が必要です。
フェンスは、感電等の事故防止、いたずら等で発電所が止まることの防止を目的として義務づけられました。
屋根上に設置している場合など、発電設備に第三者が物理的に近づけない場合は対象外です。
標識の掲示義務(屋根置きの場合は不要)
標識の掲示は、出力20kW以上で地面設置の発電設備に対して、原則として義務づけられます。
旧認定者は、2018年3月31日までに設置することが義務づけられています。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の改正については、下記のリンクからご確認ください。
太陽光発電O&Mについて
太陽光発電のO&Mとは、”太陽光発電所の「運用管理」と「保守点検」”という意味です。
設備の安全性を守るためには、定期的な点検を行うことが必要です。 2017年3月31日までは、設備容量が50kW以上の「高圧」・「特別高圧」の発電所は、法令で点検が定められています。 50kW未満の「低圧」に区分される太陽光発電設備はその規定がありませんでした。
改正FIT法により義務付けられた、メンテナンス計画には「定めるべき内容」として以下の6つの項目が挙げられています。
- 保守点検及び維持管理スケジュール
- 保守点検及び維持管理の人員配置・体制計画
- 保守点検及び維持管理の範囲
- 保守点検及び維持管理の方法
- 保守点検及び維持管理時の安全対策
- 保守点検及び維持管理結果の記録方法
最低限、この6項目を民間のガイドラインに従って決める必要があります。
詳細ページ
当社の太陽光発電のメンテナンス
メンテナンスが義務化になりました。
太陽光発電は、寿命が20年以上もあり、メンテナンスにはほとんどコストが掛からないと言われています。
弊社では、このように太陽光発電がメンテナンスフリーであるという内容で販売促進を行っています。
確かに頻繁に壊れる製品でもないため、この宣伝内容は決して間違ってはいませんが、
装置や精密機器である以上、必ずしも「故障しない」「性能が低下しない」と言うことではありません。
定期点検の内容としては、「製品点検・運転点検・数値測定」の3つに大きく分かれます。
チェックする対象
- パワーコンディショナー本体
- 太陽光パネルや架台
- 外線内線ケーブル、接続箱など
チェックする項目
- 汚れや傷はないか
- 破損や欠損はないか
- 腐食、配線外れはないか
- 異音や振動、異臭はないか
- 明細書やモニターによる発電状況のチェック
などです。
安全運転をサポートさせて頂きます。
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